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家賃債務保証業者|賃管攻略ノート

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📚 賃管攻略ノート|家賃債務保証業者
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「家賃債務保証業者」論点。国交省の任意登録制度・債権回収ルールが問われます。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5)と併せてご利用ください。


📌 30秒で分かる「家賃債務保証業者」

⚡ 結論

家賃債務保証業者の登録は国土交通省の任意登録制度(法律ではなく告示)。
登録業者は暴力的取立て・夜間取立てなどの禁止行為を遵守。
連帯保証人としての地位は法人保証で極度額不要(民法465条の2の対象外)。
但し書面要件は適用(民法446条2項)。

📊 家賃債務保証業者 基本ルール

項目 ルール
登録制度 国交省任意登録制度(平成29年10月開始)
禁止行為 暴力・夜間取立て・正当理由なき訪問・虚偽事実告知
書類交付 契約締結前・契約締結時の書面交付義務
極度額 法人保証のため不要(個人根保証465条の2対象外)
書面要件 必要(民法446条2項)
情報提供義務 委託受けた保証人として民法458条の2適用

🚨 賃管試験で頻出のひっかけ4選

❌ ひっかけ① 「家賃債務保証業の登録は義務」

正解:NG。任意登録制度。登録なしでも家賃債務保証業は営める。

❌ ひっかけ② 「家賃債務保証業者は極度額が必要」

正解:NG。法人保証は極度額不要(個人根保証の465条の2は法人対象外)。

❌ ひっかけ③ 「法人保証だから書面なしでも有効」

正解:NG。書面要件(民法446条2項)は法人保証にも適用

❌ ひっかけ④ 「夜間取立ては許容される」

正解:NG。夜間取立て・暴力的取立て等は禁止行為。登録業者は遵守義務。


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📅 賃管攻略ノート:家賃債務保証業者|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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