賃管攻略ノート

賃貸住宅管理業法(管理受託 6〜20条)|賃管論点ページ

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📚 賃管 論点ページ|賃貸住宅管理業法(管理受託 6〜20条)
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「賃貸住宅管理業法(管理受託部分)」論点に関する徹底解説ページです。
令和3年6月15日施行の同法(管理業部分)は、賃管試験で毎年6〜10問出題されるVol2の中核ブロック。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol2 管理業法編)と併せてご利用ください。

※令和3年6月15日 管理業部分施行/※サブリース部分(28〜33条)は別ページ「サブリース新法」をご覧ください

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。条文番号・運用指針はすべて公式ページから引用・確認したものです。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「賃貸住宅管理業法」

⚡ 結論

賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅の管理業務を適正化するための法律。
管理戸数200戸以上の管理業者は国交大臣の登録が義務、200戸未満は任意。
登録業者は業務管理者の選任重説・締結時書面の交付分別管理・帳簿・定期報告などの義務を負う。
試験では「業務管理者の要件」と「重説のルール」が毎年複数問出題される最頻出ゾーン。

📑 規制の全体構造(4ブロック)

ブロック 条文 主な義務
① 入口規制 6〜11条 登録(200戸以上)・5年更新・欠格事由・登録取消
② 人員規制 12条 業務管理者の選任(各営業所1人以上)
③ 契約規制 13〜15条 重説(契約前)/締結時書面(契約時)/業務再委託の制限
④ 業務規制 16〜20条 分別管理/従業者証明書/帳簿/標識/定期報告

🗺️ 押さえる7論点マップ

賃管試験は毎年同じ7論点が手を変え品を変え出題されます。論点ごとに何を覚えるかを整理しましょう。

🚨 ① 登録【最頻出】

管理戸数200戸以上で義務。200戸未満も登録可(任意)。
登録は5年ごと更新。営業所・事務所ごとに標識掲示義務。

🚨 ② 業務管理者【最頻出】

各営業所・事務所に1人以上選任。
賃管士または管理業務主任者+実務経験2年(または講習修了)。
欠員時は新規契約締結不可。

⚠️ ③ 管理受託契約重説

契約締結に書面交付+口頭説明。
業務管理者以外の従業員も実施可(業務管理者の管理監督下)。
相手方が登録業者なら省略可。

📜 ④ 締結時書面

契約締結時に遅滞なく書面交付(口頭説明不要)。
電磁的記録も可。

⚠️ ⑤ 分別管理

受領家賃と自己固有財産を別口座+帳簿で分別
報酬分は固有財産口座へ移し替え可。

📜 ⑥ 帳簿

営業所・事務所ごとに備え付け(本店集約NG)。
事業年度末に閉鎖し5年間保存

⚠️ ⑦ 定期報告

契約締結日から1年を超えない期間ごとに報告。
書面・電磁的記録のみ(口頭不可)。
苦情対応状況も対象。業務管理者である必要なし。


🚨 賃管試験で頻出のひっかけ8選

❌ ひっかけ① 「200戸未満は規制対象外」

正解:NG。200戸未満でも任意登録した場合は規制対象
登録後は200戸以上業者と同じ義務を負う(重説・締結時書面・分別管理等)。

→ 令和7-問8 で出題。

❌ ひっかけ② 「重説は業務管理者本人が説明しなければならない」

正解:NG。重説は業務管理者の管理監督下なら、業務管理者以外の従業員も実施可
業務管理者本人が必ず説明する義務はない。

→ 令和6-問1c で出題。

❌ ひっかけ③ 「業務管理者は他資格と兼務できない」

正解:NG。業務管理者は宅地建物取引士など他資格の業務と兼務可能
但し、同一営業所内の業務管理者は他営業所の業務管理者と兼任不可。

→ 令和7-問10b で出題。

❌ ひっかけ④ 「破産者でも復権前に業務管理者になれる」

正解:NG。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は業務管理者に選任できない
欠格事由の一つ。

❌ ひっかけ⑤ 「帳簿は本店に集約して備え付けられる」

正解:NG。帳簿は営業所・事務所ごとに備え付けが必須。本店集約は不可。
但し、電子計算機ファイルへの記録は可(紙面表示可能であれば)。

→ 令和6-問28b で出題。

❌ ひっかけ⑥ 「分別管理=報酬分の移し替えも不可」

正解:NG。報酬分は固有財産口座に移し替え可
分別管理は受領家賃と自己固有財産の明確な区分が目的で、報酬請求権の実行までは妨げない。

❌ ひっかけ⑦ 「定期報告は口頭でも足りる」

正解:NG。定期報告は書面または電磁的記録が必須。口頭のみでは要件を満たさない。
賃貸人との説明方法は双方向でやりとりできる環境が望ましい。

→ 令和7-問25ア で出題。

❌ ひっかけ⑧ 「定期報告は業務管理者が行う必要がある」

正解:NG。定期報告は業務管理者である必要はない
賃貸住宅管理業者の責任で行えば、担当者の資格は問われない。

→ 令和7-問25エ で出題。


📚 過去5年で実際にどう出題されたか

賃貸住宅管理業法(管理受託部分)は 令和3年6月15日施行のため過去問は5年分。賃管試験で毎年6〜10問出題され、過去5年で40問以上が出題されています。各年の代表問題をまとめます。

年度 正解 出題された論点(核心ポイント)
令和7 問8 b(1つ) 登録の論点:①200戸未満の任意登録/②国交省の推奨/③登録申請中の業務継続可否(誤り)/④登録更新申請
令和7 問10 c 業務管理者:①2名選任→1名退職の処理/②宅建士兼務可否/③破産者復権前不可(正解)/④契約形式なき委託への適用
令和7 問13 d(4つ) 重説の記載事項:①登録年月日・登録番号/②賃貸住宅面積/③賠償責任保険補償範囲/④更新方法(4つすべて記載必須)
令和7 問25 c(イ・ウ) 定期報告:①口頭での足りるか/②1年を超えない期間ごと(正解)③苦情対応状況も対象(正解)/④業務管理者必須か
令和6 問1 a 重説の実施者:①他社の業務管理者経験者への委託不可(正解)/②UR都市機構相手の重説要否/③業務管理者以外の従業員説明不可説/④子会社従業員への委託
令和6 問19 b 分別管理:①口座分離+敷金分別/②共有者全員との一契約での勘定統合(正解)/③修繕費の家賃口座からの拠出/④報酬分の移し替え
令和6 問28 b 帳簿:①電子計算機ファイル記録可/②本店集約備付け(正解:誤り)/③記載事項/④5年間保存
令和5 問8 c(3つ) 定期報告:①法定外事項の報告/②説明方法と双方向環境/③更新時の継続報告/④電磁的方法での提供
令和4 問31 c(イ・エ) 経過措置:①既存契約の履行限度/②新規契約締結の登録要件(正解)/③維持保全契約の規制/④基幹事務の限定(正解)

💡 出題傾向の分析
過去5年で必ず登場する定番論点は次の5つです:

  • 登録(200戸基準・5年更新)— 毎年1問の頻出
  • 業務管理者の要件・欠格事由— 毎年1〜2問
  • 管理受託契約重説— 毎年2〜3問の超頻出
  • 分別管理(口座・帳簿)— 毎年1問
  • 定期報告(年1回・書面)— 毎年1問

→ 上記5論点の「定型ルール」を覚えれば、管理業法の8割は取れます。


💡 暗記の決め手「管理業法 5キーワード」

この5点を覚えれば管理業法の8割は取れる

① 200戸登録

管理戸数200戸以上で登録義務、未満は任意。5年ごと更新。任意登録した場合も同じ規制対象。

② 業務管理者(営業所1人)

営業所・事務所ごとに1人以上選任。賃管士または管理業務主任者+実務経験2年(または講習修了)。欠員時は新規契約締結不可。

③ 重説(契約前・書面+口頭)

業務管理者の管理監督下なら、業務管理者以外の従業員も実施可。他社の従業員には委託不可。

④ 分別管理+帳簿

受領家賃と自己固有財産は別口座+帳簿で分別。帳簿は営業所・事務所ごとに備付け、5年間保存。本店集約NG。

⑤ 定期報告(年1回・書面)

契約締結日から1年を超えない期間ごと。書面または電磁的記録のみ(口頭不可)。苦情対応状況も対象。

この「200戸登録・業務管理者・重説・分別管理+帳簿・定期報告」の5点で、管理業法(管理受託部分)は概ね対応できます。


📖 関連条文・指針

種別 内容
条文 賃貸住宅管理業法6条〜11条(登録)
条文 賃貸住宅管理業法12条(業務管理者の選任)
条文 賃貸住宅管理業法13条(管理受託契約締結前の重要事項説明)
条文 賃貸住宅管理業法14条(管理受託契約締結時の書面交付)
条文 賃貸住宅管理業法15条(業務の再委託の制限)
条文 賃貸住宅管理業法16条(分別管理)
条文 賃貸住宅管理業法18条(帳簿の備付け)
条文 賃貸住宅管理業法19条(標識の掲示)
条文 賃貸住宅管理業法20条(委託者への定期報告)
指針 国土交通省「賃貸住宅管理業法の解釈・運用の考え方」令和5年3月31日改正
標準契約書 国土交通省「賃貸住宅標準管理受託契約書」令和3年4月23日公表

📜 Vol2 管理業法 編で実戦演習する →

📅 賃管 論点ページ:賃貸住宅管理業法(管理受託 6〜20条)|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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