賃管攻略ノート

個人情報保護法|賃管攻略ノート

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📚 賃管攻略ノート|個人情報保護法
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「個人情報保護法」論点に関する徹底解説ページです。
賃貸住宅管理業者は個人情報取扱事業者に該当することが多く、賃管試験で1〜2年に1問出題されます。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5)と併せてご利用ください。

執筆方針

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「個人情報保護法」

⚡ 結論

取扱う個人情報数を問わず、事業者は規制対象(平成29年改正で5,000件要件廃止)。
取得時の利用目的の特定・通知、利用目的を超えた利用の禁止、第三者提供の制限が3本柱。
本人開示請求・訂正請求・利用停止請求への対応義務。
要配慮個人情報は取得時の同意必須(病歴・人種・犯罪歴等)。

📊 個人情報保護法 主要ルール

場面 ルール
適用範囲 個人情報取扱事業者(取扱件数を問わない)
取得時の義務 利用目的の特定・通知 or 公表
要配慮個人情報の取得 本人の同意必須
利用目的外の利用 本人の同意が必要
第三者提供 原則 本人同意 必須(オプトアウト・委託先・共同利用は例外)
委託先への提供 第三者提供に当たらない(本人同意不要)。但し委託先の監督義務あり
本人請求への対応 開示・訂正・利用停止請求に応じる義務
漏洩時の対応 個人情報保護委員会への報告+本人通知(重大事案)
保証人請求との関係 委託保証人の情報提供請求(民法458条の2)には個人情報を理由に拒めない

🚨 賃管試験で頻出のひっかけ5選

❌ ひっかけ① 「個人情報5,000件未満なら適用対象外」

正解:NG。平成29年改正で5,000件要件は廃止。取扱件数を問わず、個人情報を事業に使う者は規制対象。

❌ ひっかけ② 「管理委託先への提供は第三者提供に該当」

正解:NG。委託先への提供は第三者提供に当たらない。但し委託元には監督義務あり。

❌ ひっかけ③ 「保証人の情報提供請求は個人情報保護法で拒否可」

正解:NG。委託保証人の情報提供請求(民法458条の2)には個人情報を理由に拒否できない

❌ ひっかけ④ 「要配慮個人情報も通常の通知・公表で取得可」

正解:NG。要配慮個人情報(病歴・人種・犯罪歴等)は取得時に本人の同意必須。

❌ ひっかけ⑤ 「利用目的の変更は本人の同意なく自由」

正解:NG。利用目的の変更は、変更前の目的と関連性が合理的に認められる範囲を超える場合は本人同意必須。


💡 暗記の決め手「個人情報 3キーワード」

この3点で個人情報問題は概ね対応できる

① 件数要件なし

取扱件数を問わず規制対象。5,000件要件は平成29年に廃止。

② 委託先は第三者ではない

委託先への提供は第三者提供に当たらず本人同意不要。但し委託元は監督義務。

③ 要配慮情報は取得時同意必須

病歴・人種・犯罪歴等の要配慮個人情報は、取得時に本人の同意が必要。


📖 関連条文

種別 内容
法律 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
指針 個人情報保護委員会「ガイドライン」各種

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📅 賃管攻略ノート:個人情報保護法|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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