📚 賃管攻略ノート|個人情報保護法
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🎯 このページについて
賃貸不動産経営管理士試験の「個人情報保護法」論点に関する徹底解説ページです。
賃貸住宅管理業者は個人情報取扱事業者に該当することが多く、賃管試験で1〜2年に1問出題されます。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5)と併せてご利用ください。
執筆方針
記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)
📌 30秒で分かる「個人情報保護法」
⚡ 結論
取扱う個人情報数を問わず、事業者は規制対象(平成29年改正で5,000件要件廃止)。
取得時の利用目的の特定・通知、利用目的を超えた利用の禁止、第三者提供の制限が3本柱。
本人開示請求・訂正請求・利用停止請求への対応義務。
要配慮個人情報は取得時の同意必須(病歴・人種・犯罪歴等)。
📊 個人情報保護法 主要ルール
| 場面 | ルール |
|---|---|
| 適用範囲 | 個人情報取扱事業者(取扱件数を問わない) |
| 取得時の義務 | 利用目的の特定・通知 or 公表 |
| 要配慮個人情報の取得 | 本人の同意必須 |
| 利用目的外の利用 | 本人の同意が必要 |
| 第三者提供 | 原則 本人同意 必須(オプトアウト・委託先・共同利用は例外) |
| 委託先への提供 | 第三者提供に当たらない(本人同意不要)。但し委託先の監督義務あり |
| 本人請求への対応 | 開示・訂正・利用停止請求に応じる義務 |
| 漏洩時の対応 | 個人情報保護委員会への報告+本人通知(重大事案) |
| 保証人請求との関係 | 委託保証人の情報提供請求(民法458条の2)には個人情報を理由に拒めない |
🚨 賃管試験で頻出のひっかけ5選
💡 暗記の決め手「個人情報 3キーワード」
この3点で個人情報問題は概ね対応できる
① 件数要件なし
取扱件数を問わず規制対象。5,000件要件は平成29年に廃止。
② 委託先は第三者ではない
委託先への提供は第三者提供に当たらず本人同意不要。但し委託元は監督義務。
③ 要配慮情報は取得時同意必須
病歴・人種・犯罪歴等の要配慮個人情報は、取得時に本人の同意が必要。
📖 関連条文
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 法律 | 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) |
| 指針 | 個人情報保護委員会「ガイドライン」各種 |
📅 賃管攻略ノート:個人情報保護法|v1.0