📚 賃管攻略ノート|敷金(民法622条の2)
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🎯 このページについて
賃貸不動産経営管理士試験の「敷金」論点に関する徹底解説ページです。
令和2年4月改正民法で新設された622条の2(敷金の定義・返還時期・充当)は、賃管試験で毎年1問出題される頻出論点。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol1・Vol5)と併せてご利用ください。
執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。
- 📜 民法(e-Gov) — 第622条の2 敷金/第605条の2 賃貸人地位移転
- ⚖️ 最高裁判所 判例検索システム — 最判昭48.2.2(敷金返還と明渡同時履行否定)ほか
記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)
📌 30秒で分かる「敷金」
⚡ 結論
敷金は「賃借人の債務担保のために交付する金銭」(民法622条の2)。
返還時期は賃貸借終了+明渡完了後(明渡が先履行)。
契約継続中は賃借人から敷金充当を請求できない(賃貸人からは可)。
賃貸人交代時は新賃貸人に承継される。
📊 敷金 基本ルール一覧
| 項目 | ルール | 根拠 |
|---|---|---|
| 定義 | 名目を問わず、賃借人の債務担保のために交付する金銭 | 622条の2 第1項 |
| 返還時期 | 賃貸借終了+明渡完了後 | 622条の2 第1項1号 |
| 明渡との同時履行 | 同時履行ではない(明渡が先履行) | 最判昭48.2.2 |
| 賃借人からの充当請求 | 不可(賃借人は敷金を滞納賃料に充ててと請求できない) | 622条の2 第2項 |
| 賃貸人からの充当 | 可(賃借人が債務不履行の場合) | 622条の2 第2項 |
| 賃貸人地位移転と敷金 | 新賃貸人に承継(敷金関係も移転) | 605条の2 第4項 |
| 賃借人交代と敷金 | 承継されない(旧賃借人へ返還) | 判例 |
| 敷引特約 | 合理性ある範囲なら有効 | 最判平23.3.24 |
🚨 賃管試験で頻出のひっかけ5選
📚 過去9年で実際にどう出題されたか
| 年度 | 問 | 正解 | 論点 |
|---|---|---|---|
| 令和7 | 問28 | b | 敷金充当の指定・請求 |
| 令和3 | 問20 | c | 敷金返還の充当・賃借権譲渡時の敷金承継 |
| 令和2 | 問20 | d | 敷金の充当指定・継続中の充当・賃借人交代時 |
| 令和元 | 問19 | a | 敷金返還の同時履行否定・敷金充当・敷金の性質 |
| 平成30 | 問17 | c | 敷金の本質・賃貸人地位移転と敷金承継 |
| 平成29 | 問14 | b | 敷金の承継(賃貸人交代・賃借人交代) |
💡 暗記の決め手「敷金 4キーワード」
この4点で敷金問題は概ね対応できる
① 明渡が先・敷金返還が後
同時履行ではない(最判昭48.2.2)。賃借人は「先に敷金返せ」と言えない。
② 充当:賃貸人◯・賃借人✕
契約継続中の敷金→賃料充当は、賃貸人からは可能、賃借人からは不可(622条の2 第2項)。
③ 賃貸人交代→承継/賃借人交代→不承継
賃貸人地位移転では敷金も新賃貸人へ承継(605条の2 第4項)。賃借人交代では原則承継せず、旧賃借人へ返還。
④ 敷引特約は合理的範囲で有効
敷引特約は当然無効ではない。賃料額・契約期間との対比で過大な場合のみ無効(最判平23.3.24)。
📖 関連条文・判例
| 種別 | 内容 |
|---|---|
| 条文 | 民法622条の2(敷金の定義・返還・充当) |
| 条文 | 民法605条の2 第4項(賃貸人地位移転と敷金承継) |
| 判例 | 最判昭48.2.2(敷金返還と明渡の同時履行否定) |
| 判例 | 最判平23.3.24(敷引特約の合理的範囲) |
| 判例 | 最判平17.4.21(敷引特約の有効性) |
📅 賃管攻略ノート:敷金(民法622条の2)|v1.0