賃管攻略ノート

民泊新法(住宅宿泊事業法)|賃管攻略ノート

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📚 賃管攻略ノート|民泊新法(住宅宿泊事業法)
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「民泊新法(住宅宿泊事業法)」論点に関する徹底解説ページです。
平成30年6月施行の同法は、賃管試験で1〜2年に1問出題されます。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5)と併せてご利用ください。

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「民泊新法」

⚡ 結論

民泊新法は3つのプレイヤーを規制:①住宅宿泊事業者(家主)/②住宅宿泊管理業者/③住宅宿泊仲介業者。
家主は都道府県知事への届出制、年間営業日数は180日以内
家主不在型・床面積要件超は管理業者への委託必須。
管理業者は国土交通大臣の登録制。

📊 3プレイヤーの規制

主体 手続 主な義務
住宅宿泊事業者(家主) 都道府県知事への届出 180日以内の営業/衛生確保/苦情対応/宿泊者名簿
住宅宿泊管理業者 国土交通大臣の登録(5年更新) 家主不在型・床面積要件超の物件の管理/管理受託契約締結前書面
住宅宿泊仲介業者 観光庁長官の登録(5年更新) 宿泊契約成立前の宿泊者への書面交付

📊 主な数値要件

項目 数値
営業日数 年間180日以内(条例で短縮可)
管理業者委託必須の床面積 居室の床面積×宿泊者数が3.3㎡未満/人
家主不在型の委託 届出住宅から1時間程度の距離超は委託必須
宿泊者名簿の保存 3年間
登録更新 5年ごと

🚨 賃管試験で頻出のひっかけ5選

❌ ひっかけ① 「住宅宿泊事業は国の登録制」

正解:NG。住宅宿泊事業者(家主)は都道府県知事への届出制。登録ではない。
管理業者・仲介業者は登録制(混同しやすい)。

❌ ひっかけ② 「年間営業日数は条例で180日を超えて延長可」

正解:NG。条例での短縮は可能だが延長は不可。180日は法律の上限で、自治体は地域事情で短縮制限する条例を制定できる。

❌ ひっかけ③ 「家主居住型でも管理業者委託必須」

正解:NG。家主居住型は委託不要(家主が直接管理可)。
家主不在型・床面積要件超は委託必須。

❌ ひっかけ④ 「住宅宿泊管理業者は届出制」

正解:NG。住宅宿泊管理業者は国土交通大臣の登録制(5年更新)。届出ではない。
賃貸住宅管理業者と類似だが別制度。

❌ ひっかけ⑤ 「宿泊者名簿の保存は1年で足りる」

正解:NG。3年間保存義務。旅館業法と同様。


📚 過去の出題例

年度 正解 論点
令和元 問24 d 住宅宿泊管理業:締結前書面・登録要件
平成30 3プレイヤーの規制・180日要件

💡 暗記の決め手「民泊 3キーワード」

この3点で民泊新法の問題は概ね対応できる

① 家主=届出/管理業者・仲介業者=登録

家主は都道府県知事への届出(軽め)、管理業者は国交大臣登録、仲介業者は観光庁長官登録(重め)。

② 180日上限(条例で短縮可)

年間営業日数の上限。条例での短縮可だが延長不可。短縮制限は地域実情に応じて。

③ 家主不在型→管理業者委託

家主不在型または床面積要件超→管理業者委託必須。家主居住型は委託不要。


📖 関連条文

種別 内容
法律 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号、平成30年6月施行)
ガイドライン 観光庁「民泊制度ポータルサイト」

📜 Vol5 実務・関連法令 編で実戦演習する →

📅 賃管攻略ノート:民泊新法(住宅宿泊事業法)|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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