賃管攻略ノート

普通建物賃貸借(借地借家法26〜32条)|賃管攻略ノート

本ページはプロモーションが含まれています

📚 賃管攻略ノート|普通建物賃貸借(期間・更新・解約)
賃貸不動産経営管理士 受験者応援サイト|不動産資格キャリアLABO

🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「普通建物賃貸借」論点に関する徹底解説ページです。
契約期間・法定更新・更新拒絶・解約申入の論点は、賃管試験で毎年1〜2問出題される定番ブロック。定期建物賃貸借(38条)との対比で出題されることも多い。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol1 賃貸借契約編)と併せてご利用ください。

※借地借家法26〜32条ベース/※定期建物賃貸借は別ページ「定期建物賃貸借」をご覧ください

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。条文番号・判例日付はすべて公式ページから引用・確認したものです。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「普通建物賃貸借」

⚡ 結論

普通建物賃貸借は「賃借人を強く保護する」建物賃貸借契約。
契約期間は1年以上(1年未満は期間定めなし扱い)、上限なし
期間満了で法定更新されるのが原則で、貸主が更新拒絶するには 「1年〜6か月前の通知+正当事由」 が必要。
賃料増減請求は強行規定で、特約があっても増額請求は可能。

🆚 普通建物賃貸借 vs 定期建物賃貸借(早見表)

項目 普通建物賃貸借 定期建物賃貸借
契約方式 口頭でも可 書面または電磁的記録
契約期間1年未満 期間定めなし扱い(29条1項) 有効
契約期間の上限 上限なし(民法604条適用なし) 上限なし
更新の有無 法定更新あり(26条) なし
更新拒絶 1年〜6か月前通知+正当事由(28条) 不要(期間満了で終了)
賃料減額排除特約 無効(32条強行規定) 有効(38条9項)

🗺️ 押さえる5論点マップ

🚨 ① 契約期間【頻出】

最短1年(29条1項)、1年未満は期間定めなし扱い。
上限なし(民法604条50年制限の適用なし)。

🚨 ② 法定更新【最頻出】

期間満了後も賃借人が使用継続+賃貸人が遅滞なく異議を述べない場合、従前と同一条件で更新。ただし期間は定めなしになる。

🚨 ③ 更新拒絶【最頻出】

賃貸人は期間満了の1年前〜6か月前に更新拒絶通知+正当事由が必要。
立退料の提供は正当事由の補強要素。

⚠️ ④ 解約申入【頻出】

期間定めなし契約:賃貸人解約→正当事由+6か月、賃借人解約→3か月。
期間内解約特約は有効だが、賃貸人側は正当事由必要。

⚠️ ⑤ 賃料増減請求【頻出】

借地借家法32条は強行規定。「賃料は増減しない」特約があっても増額請求権は行使可。減額排除は普通建物では無効。


🚨 賃管試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「契約期間は50年を超えられない」

正解:NG。建物賃貸借には50年制限なし
民法604条の50年制限は土地賃貸借等に適用されるが、借地借家法29条2項により建物賃貸借には適用されない。

→ 令和6-問21アで出題(ア誤り)。

❌ ひっかけ② 「法定更新後は従前と同じ期間で更新」

正解:NG。法定更新後は「期間の定めなし」契約になる(26条1項但書)。
従前と同一条件で更新だが、期間だけは別扱い。

❌ ひっかけ③ 「貸主の期間内解約特約があれば正当事由不要」

正解:NG。貸主側の解約には常に正当事由が必要(28条準用)。
期間内解約条項があっても、賃貸人からの解約申入には正当事由が要求される。

→ 平成30-問19aで出題( a誤り)。

❌ ひっかけ④ 「借主の期間内解約特約は無効」

正解:NG。賃借人側の期間内解約特約は有効
賃借人保護の観点から、賃借人に有利な特約は妨げられない。

❌ ひっかけ⑤ 「老朽化があれば当然に正当事由」

正解:NG。老朽化単独では正当事由にならない
賃貸人の自己使用必要性・賃借人の使用必要性・建物の状況・立退料の提供等を総合判断(28条)。

❌ ひっかけ⑥ 「賃料増減請求は協議が成立要件」

正解:NG。協議は要件ではない(32条1項)。
「協議による」と契約に書いてあっても、協議を経ずに増減請求権は行使可。

→ 令和2-問35aで出題(a誤り)。

❌ ひっかけ⑦ 「契約期間を定めることが成立要件」

正解:NG。期間定めは成立要件ではない
期間を定めなくても契約は有効に成立(民法617条の「期間定めなし契約」になる)。


📚 過去9年で実際にどう出題されたか

普通建物賃貸借(期間・更新・解約・賃料増減)は、賃管試験で毎年1〜2問出題される頻出論点。各年の代表問題を整理します。

年度 正解 出題された論点(核心ポイント)
令和7 問28 b 普通建物賃貸借の賃料滞納対応:連帯保証人請求/敷金充当/弁済充当指定/訴訟提起
令和6 問21 d(ウ・エ) 契約期間と更新:①50年上限/②期間定め成立要件/③異議なき継続使用→法定更新(正解)④期間満了原因の更新拒絶(正解)
令和2 問28 b 更新・終了:①借主1か月前解約特約/②貸主3か月前解約特約と正当事由(正解)/③更新合意の時期制限/④期間定めなし→3か月終了
令和2 問35 b 賃料増減請求:①協議の要否/②裁判確定後の利息1割(正解)/③定期建物の減額排除特約/④減額確定後の過払利息
令和元 問10 a(ア・イ) 賃料増減額請求:①共同貸主の単独増額請求/②増額請求中の支払額/③減額請求中の請求額/④協議要件
平成30 問19 c 解約・更新拒絶:①期間内解約条項と正当事由/②老朽化のみで正当事由/③更新拒絶後の使用継続・異議(正解)/④期間満了の自動更新
平成29 問13 c 解約申入:①期間内解約条項なき場合の貸主/②駐車場(建物なし)の期間定めなし/③借主期間内解約の即時終了(正解:誤り)/④期間定めなしの借主解約3か月
平成29 問20 b 更新:①更新料条項の有効性/②期間満了1〜6か月前通知+正当事由(正解:誤り)/③法定更新後の期間定めなし/④駐車場の正当事由不要

💡 出題傾向の分析
過去9年で必ず登場する定番論点は次の4つです:

  • 正当事由(28条)の判断— 毎年問われる
  • 法定更新後の期間定めなし— 毎年問われる
  • 賃料増減請求(32条)の強行規定性— 隔年で問われる
  • 期間内解約特約の貸主・借主の違い— 隔年で問われる

💡 暗記の決め手「普通建物 5キーワード」

この5点を覚えれば普通建物賃貸借の問題は概ね対応できる

① 1年未満→期間定めなし

契約期間1年未満は「期間の定めなし」扱い。上限はない(民法604条の50年制限は適用なし)。

② 法定更新→期間定めなし化

期間満了後に賃借人が使用継続+賃貸人が遅滞なく異議なし→従前と同一条件で更新、ただし期間だけ「定めなし」に。

③ 更新拒絶:1年〜6か月前+正当事由

賃貸人からの更新拒絶は、期間満了の1年前から6か月前までの通知+正当事由が必要。立退料は補強要素。

④ 解約:貸主6か月/借主3か月

期間定めなし契約での解約申入は、賃貸人側→6か月+正当事由、賃借人側→3か月(正当事由不要)。

⑤ 賃料増減請求は強行規定

借地借家法32条は強行規定。「増減しない」特約があっても増額請求は可能(普通建物賃貸借)。

この「1年未満・法定更新・更新拒絶・解約・賃料増減」の5キーワードで、普通建物賃貸借の問題は概ね対応できます。


📖 関連条文・判例

種別 内容
条文 借地借家法26条(建物賃貸借契約の法定更新)
条文 借地借家法27条(解約申入後の期間)
条文 借地借家法28条(更新拒絶・解約申入の正当事由)
条文 借地借家法29条(建物賃貸借期間の最短・民法604条不適用)
条文 借地借家法30条(強行規定)
条文 借地借家法32条(賃料増減請求権)
条文 民法617条(期間定めなき賃貸借の解約申入)

📜 Vol1 賃貸借契約 編で実戦演習する →

📅 賃管攻略ノート:普通建物賃貸借(借地借家法26〜32条)|v1.0

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

-賃管攻略ノート