賃管攻略ノート

原状回復ガイドライン|賃管論点ページ

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📚 賃管 論点ページ|原状回復ガイドライン
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「原状回復ガイドライン」論点に関する徹底解説ページです。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省 平成23年8月)は、賃管試験で毎年2問以上出題される超頻出論点。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol5 実務・関連法令編)と併せてご利用ください。

※令和7年度試験ベース/※民法621条・622条の2と並行して理解する必要あり

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。経過年数・別表の数値はすべて公式ガイドライン本文から引用・確認したものです。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「原状回復ガイドライン」

⚡ 結論

原状回復ガイドラインは「退去時に何を借主負担にできるか」を整理した国交省の指針。
法的拘束力はないが、裁判実務で広く参照される事実上のルール。
原則は 「故意・過失・善管注意義務違反は借主負担/通常損耗・経年劣化は貸主負担」
さらに借主負担分にも経過年数(残存価値1円)の考慮を入れて、過剰請求を防ぐ仕組み。

🆚 借主負担 vs 貸主負担(典型例)

対象 借主負担(故意・過失・善管注意義務違反) 貸主負担(通常損耗・経年劣化)
壁クロス 落書き/タバコのヤニ・臭い/釘穴(重量物用) 日焼け/画鋲穴/設置跡
フローリング 飲み物こぼし放置によるシミ・カビ/引きずり傷 日焼け/家具設置跡/ワックスがけ(貸主実施)
タバコ焦げ/飲食物こぼし放置/落書き 日焼け/裏返し・表替え(次の入居者用)
カーペット 飲み物こぼし放置/ペットによる毀損 家具設置跡/日焼け
紛失による交換(明らかに通常使用ではない) 通常退去時の鍵交換(入居者入替問題)
ペット 毀損・臭い(契約で許可されていても借主負担)
クリーニング 通常清掃を怠った結果の特別清掃 通常退去時のハウスクリーニング
エアコン 借主所有のエアコン設置によるビス穴 備付エアコンの内部洗浄(喫煙等特別原因なき場合)

🗺️ 経過年数の考慮(残存価値1円ルール)

借主負担と判定された場合でも、経過年数を考慮して負担額を減額します。これが「6年で残存価値1円」のルール。借主が長く住むほど負担額が下がる仕組みです。

📅 6年で残存価値1円

壁クロス/カーペット/クッションフロア/エアコン
直線で6年経過後は残存価値1円。それまで負担割合は経過年数で減少。

⚠️ 経過年数考慮なし【消耗品扱い】

畳表/襖紙/障子紙
消耗品扱いで経過年数を考慮しない(毀損の都度交換が前提)。

🚨 フローリング【特殊】

部分補修は経過年数考慮なし/全体張替は建物耐用年数で考慮。
賃管試験で頻出のひっかけ。

📅 設備(給湯器等)

耐用年数表(減価償却資産の耐用年数)に従って考慮。

⚠️ クリーニング費用

経過年数考慮なし(一回限りの作業のため)。借主負担になる場合は全額負担。


🚨 賃管試験で頻出のひっかけ7選

❌ ひっかけ① 「フローリングは6年で残存価値1円」

正解:NG。フローリングは部分補修は経過年数考慮なし、全体張替えは建物耐用年数で考慮。
「6年」が登場するのはクロス・カーペット・クッションフロア・エアコン。

→ クッションフロアと混同させる典型ひっかけ(令和元-問22、令和5-問10 等)。

❌ ひっかけ② 「畳表・襖紙は6年で残存価値1円」

正解:NG。畳表・襖紙・障子紙は経過年数を考慮しない(消耗品扱い)。
毀損の都度交換が前提のため、6年の直線想定は当てはまらない。

❌ ひっかけ③ 「6年経過後の故意の落書き→残存価値1円のみ負担」

正解:NG。故意による損耗は経過年数考慮の対象外
耐用年数を経過したクロスでも、故意の落書きを消す費用は借主負担になりうる(令和2-問31、令和元-問22)。

❌ ひっかけ④ 「契約書に『原状回復は全て借主負担』とあれば通常損耗も借主負担」

正解:NG。通常損耗特約は借主が明確に認識して合意することが必要(最判平17.12.16)。
抽象的な記載だけでは効力を生じない。

❌ ひっかけ⑤ 「ペット飼育が契約で許可されていれば臭いは通常損耗」

正解:NG。ペット飼育による臭い・損耗は、契約で許可されていても借主負担。通常損耗には当たらないとされる。

❌ ひっかけ⑥ 「畳1枚の毀損→部屋全体の畳張替えが借主負担」

正解:NG。畳の補修は原則1枚単位。色合わせのために他の畳まで張替える費用は借主負担にできない。
同様に、クロスも㎡単位/毀損箇所の一面分まで(色合わせ・模様合わせは貸主負担)。

❌ ひっかけ⑦ 「鍵の紛失は通常使用の範囲」

正解:NG。鍵の紛失は「明らかに通常使用ではない」に位置づけられ、借主負担。
ただし、通常退去時の鍵交換(紛失なし)は入居者入替問題なので貸主負担。


📚 過去9年で実際にどう出題されたか

原状回復ガイドラインは 賃管試験で毎年2問以上 出題される最頻出論点。過去9年で18問が直接出題されました(敷金関連を除く)。各年の代表問題をまとめます。

年度 正解 出題された論点(核心ポイント)
令和7 問32 c(イ・エ) ①借主所有エアコン設置のビス穴/②喫煙クロス臭の負担(正解)/③貸主実施ワックスがけ費用/④備付エアコン内部洗浄の通常時負担(正解)
令和7 問33 d ①経過年数経過後の故意破損負担/②ガイドライン異なる特約の有効性/③少額訴訟の通常手続移行/④少額訴訟での反訴禁止(正解)
令和6 問9 a(1つ) ①クロス毀損の㎡単位/一面分/②喫煙居室全体クロス張替/③カーペット家具跡/④鍵紛失の負担
令和6 問10 b ①原状回復の定義/②通常清掃を怠った場合の全額負担(正解)/③畳表の経過年数考慮/④戸建賃貸住宅の庭の雑草
令和5 問9 a(ア・イ) ①天井直接照明のビス穴の負担(正解)②ペット臭の負担(正解)/③カーペット家具設置跡/④その他
令和5 問10 d(4つ) ①6年経過後のクロス落書き/②襖紙の6年残存価値想定/③フローリング全体張替経過年数考慮/④クッションフロア交換経過年数考慮
令和4 問10 a(なし) ①経過年数の減価割合(残存価値10%?)/②中古設備の入居時価値/③借主の管理悪化による損耗拡大/④その他
令和4 問11 d ①模様合わせ・色合わせの負担/②タバコヤニ部分付着のクロス/③畳1枚毀損→居室全体補修/④鍵紛失とシリンダー交換(正解)
令和3 問9 d ①クリーニング規定なしの場合の負担/②原状回復経年劣化考慮なき場合のクロス/③全額借主負担特約と通常損耗/④落書きは規定なくとも借主負担(正解)
令和3 問10 b ①クロス模様合わせ居室全体張替/②フローリング1か所毀損は居室全体張替不可(正解)/③畳色合わせ居室全体交換/④鍵紛失の按分割合
令和2 問31 c(イ・エ) ①喫煙によるクロス交換の6年想定/②フローリング全体張替の経過年数考慮(正解)/③耐用年数経過後の落書きの負担/④その他(正解)
令和2 問32 d(4つ) ①通常清掃なし時のクリーニング負担/②鍵紛失時の交換負担/③契約上ペット飼育時の毀損/④借主同居人の故意過失による毀損
令和元 問21 d(4つ) ①家具設置によるカーペットへこみ/②戸建賃貸の雑草/③鍵紛失なき場合の鍵交換/④その他
令和元 問22 c(イ・エ) ①クッションフロア8年想定/②フローリング部分補修の経過年数考慮(正解)/③喫煙クロス張替の経過年数/④耐用年数経過後の落書き負担(正解)
平成30 問25 c ①ペット飼育による臭いの分類/②エアコン内部洗浄の分類/③鍵紛失の分類(正解)/④水垢・カビの分類
平成29 問24 c ①通常損耗特約の合意要件/②全設備一律の経過年数考慮/③喫煙クロス居室全体クリーニング(正解)/④原状回復の定義

💡 出題傾向の分析
過去9年で必ず登場する定番論点は次の4つです:

  • 経過年数の考慮(6年残存価値1円)— 12問で問われる超頻出
  • 喫煙によるクロス・クリーニング負担— 7問で問われる
  • 鍵紛失時のシリンダー交換— 6問で問われる
  • 畳・襖紙の経過年数考慮なし— 5問で問われる

→ 上記4論点に 「フローリングは特殊」「ペット飼育は契約OKでも借主負担」 を加えた6点が押さえどころ。


💡 暗記の決め手「6カ条」

これだけ覚えれば過半数の問題は取れる

  1. 故意・過失・善管注意義務違反→ 借主負担
  2. 通常損耗・経年劣化→ 貸主負担
  3. クロス・カーペット・クッションフロア・エアコン→ 6年で残存価値1円
  4. 畳表・襖紙・障子紙→ 経過年数考慮なし(消耗品)
  5. フローリング→ 部分補修は考慮なし、全体張替は建物耐用年数
  6. 故意の損耗・鍵紛失・ペット臭→ 経過年数考慮なし

この「6カ条」を暗記すれば、原状回復ガイドラインの問題は概ね対応できます。


📖 関連条文・判例

種別 内容
ガイドライン 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」平成23年8月
条文 民法621条(賃借人の原状回復義務)
条文 民法622条の2(敷金)
判例 最判平17.12.16(通常損耗特約は借主が明確に認識して合意することが必要)
判例 最判平17.4.21(敷引特約の効力)

📜 Vol5 実務・関連法令 編で実戦演習する →

📅 賃管 論点ページ:原状回復ガイドライン(国交省 平成23年8月)|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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