賃管攻略ノート

サブリース新法(管理業法28〜33条)|賃管論点ページ

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📚 賃管 論点ページ|サブリース新法(賃貸住宅管理業法 28〜33条)
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🎯 このページについて

賃貸不動産経営管理士試験の「サブリース新法」論点に関する徹底解説ページです。
令和2年法律第60号「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の特定転貸事業者規制部分(28〜33条)は、賃管試験で毎年6〜8問出題される最頻出ブロック。
このページは過去問の解説を補強するサブコンテンツです。本体の過去問パック(Vol3 サブリース編)と併せてご利用ください。

※令和3年6月15日 サブリース部分施行/※令和5年3月31日改正「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」を反映

執筆方針 本ページは以下の公式一次資料に基づいて執筆しています。条文番号・ガイドライン項番はすべて公式ページから引用・確認したものです。

記事執筆:ごりへい(賃貸不動産経営管理士・宅地建物取引士・管理業務主任者・FP2級・総合旅行業務取扱管理者 保有)


📌 30秒で分かる「サブリース新法」

⚡ 結論

サブリース新法は、特定転貸事業者(マスターリース=サブリース業者)の勧誘・契約段階の不正を防ぐための規制法。
中核は「誇大広告禁止」「不当勧誘禁止」「契約前重要事項説明」「契約時書面交付」の4本柱。
規制対象は事業者本人だけでなく「勧誘者」にも及ぶ点が最大のひっかけ。

🆚 マスターリース重説 vs 締結時書面(一覧表)

項目 特定賃貸借契約重要事項説明(30条) 特定賃貸借契約締結時書面(31条)
交付タイミング 契約締結前 契約締結時(遅滞なく)
説明の要否 口頭説明 必須 説明不要(書面交付のみ)
電磁的提供 相手方の書面承諾+ITで可 相手方の書面承諾+電磁的方法で可
説明者 特定転貸事業者本人
(業務管理者は法定義務ではない)
勧誘者への適用 適用なし(重説は事業者のみ) 適用なし(締結時書面は事業者のみ)
契約更新時 変更がなければ不要 変更がなければ不要

🆚 誇大広告 vs 不当勧誘(一覧表)

項目 誇大広告等の禁止(28条) 不当な勧誘等の禁止(29条)
対象媒体 広告(不特定多数向け) 勧誘(個別の相手方)
典型例 「家賃保証」「○年間借上げ保証」と虚偽・誇大に表示 事実不告知/不実告知/威迫/迷惑時間勧誘/拒否後の再勧誘
勧誘者への適用 適用あり(28条) 適用あり(29条)
罰則 30万円以下の罰金 6か月以下の懲役/50万円以下の罰金

🗺️ サブリース新法 規制マップ(28〜33条)

賃管試験は「何条にどのルールがあるか」を問う引っかけが多いです。以下のマップを覚えましょう。

⚠️ 第28条【超頻出】

誇大広告等の禁止
家賃保証、借上げ保証等の表示で、著しく事実と相違 or 著しく優良/有利と誤認させる表示の禁止。
勧誘者にも適用

⚠️ 第29条【超頻出】

不当な勧誘等の禁止
不実告知、事実不告知、威迫、迷惑時間勧誘、拒否後の再勧誘等。
勧誘者にも適用

🚨 第30条【最頻出】

契約締結前の書面交付・説明(重説)
契約締結前に書面交付+口頭説明。
事業者のみに適用。勧誘者には適用なし。

⚠️ 第31条【頻出】

契約締結時の書面交付
契約締結時に遅滞なく書面交付(口頭説明不要)。
事業者のみに適用。

📜 第32条

書類の閲覧
業務状況調書・貸借対照表・損益計算書を事業年度ごとに作成し、本店・支店に備置。相手方の閲覧請求に応じる義務。

📜 第33条

指示・業務停止・登録取消
国交大臣による監督処分。違反内容に応じて段階的に行使。


🚨 賃管試験で頻出のひっかけ8選

❌ ひっかけ① 「勧誘者は明示的に委託された者に限られる」

正解:NG。勧誘者は委託料の有無や明示的委託の有無を問わず、特定転貸事業者と密接な関係を持って勧誘行為を行う者すべて。
口頭依頼、再委託、子会社の勧誘なども含む(サブリースガイドライン)。

→ 令和5-問33、令和3-問40、令和4-問32 で出題。

❌ ひっかけ② 「重説・締結時書面も勧誘者に適用される」

正解:NG。重説(30条)・締結時書面(31条)は特定転貸事業者本人のみに課せられる義務。
勧誘者には適用されるのは誇大広告(28条)と不当勧誘(29条)のみ

→ 令和7-問19、令和3-問40エ で出題。

❌ ひっかけ③ 「『家賃保証』表示は隣接表示があれば誇大広告にならない」

正解:○(条件付き)。「家賃保証」表示は、定期的な家賃見直しが予定されていることを隣接箇所に明確に表示すれば誇大広告ではない。
逆に、見直し可能性を表示しなければ誇大広告に該当。

❌ ひっかけ④ 「『迷惑です』と1回拒否された場合、再勧誘は禁止される」

正解:条件付き。「迷惑です」が勧誘行為そのものへの拒否であるか、契約の意思表示への拒否であるかで判断が異なる。
「契約の拒否」が明示された後は再勧誘は不当勧誘。「迷惑」が勧誘行為への拒否なら別途の論点。

→ 令和6-問32cで出題。

❌ ひっかけ⑤ 「特定転貸事業者の事務所内なら迷惑時間勧誘OK」

正解:NG。事務所内であっても迷惑時間の勧誘継続は不当勧誘に該当。
勧誘場所ではなく「相手方の意思表示後の継続」「迷惑時間」が違法性判断のポイント。

❌ ひっかけ⑥ 「重説では業務管理者が説明しなければならない」

正解:NG。マスターリース重説の説明者に業務管理者は法定義務ではない
賃貸住宅管理業(管理受託)の重説とは異なる。

❌ ひっかけ⑦ 「重説と締結時書面は同タイミング」

正解:NG。重説は契約締結前、締結時書面は契約締結時に遅滞なく。タイミングが異なる。
重説書面と契約書を兼用することはできるが、目的・性質は別。

❌ ひっかけ⑧ 「社宅目的の借上げ契約も特定賃貸借契約に該当」

正解:条件付き。社宅目的+転貸料が実費(賃料相当額)の場合は特定賃貸借契約に該当しない(社宅代行モデル)。
転貸料に利益が乗っている場合は該当しうる。

→ 令和4-問35dで出題。


📚 過去5年で実際にどう出題されたか

サブリース新法は 令和3年6月15日施行のため過去問は5年分。賃管試験で毎年6〜8問出題される最頻出ブロックで、過去5年で30問以上が出題されています。各年の代表問題をまとめます。

年度 正解 出題された論点(核心ポイント)
令和7 問17 a 重説書面の記載事項:①FAX・メールアドレスは記載事項外(正解:誤り)/②家賃支払方法/③維持保全の費用分担/④転貸条件(学生限定)
令和7 問19 d 勧誘者の定義:①転貸借勧誘者の含意/②名刺利用許可だけでは勧誘者外説/③メリット強調は勧誘外説/④勧誘者は28・29条のみ適用(正解)
令和7 問21 b 監督処分の論点:不当勧誘での処分/業務停止/登録取消/指示の関係
令和6 問32 d 不当勧誘:①管理方法の不告知/②解除拒否の説明/③「迷惑」拒否後の再勧誘/④事務所内でも迷惑時間勧誘継続は不当(正解)
令和6 問35 c 重説の方法:①相手方の意向確認/②高齢者への配慮/③IT重説の環境要件(正解:誤り)/④重説書面の事前送付
令和6 問38 b 締結時書面:①管理受託契約書との兼用可否/②契約書での代替(正解:誤り)/③更新時の作成/④電磁的提供の承諾要件
令和5 問33 a 勧誘者規制:①単なる紹介・一般説明は勧誘者外(正解)/②再委託も勧誘者に含む/③口頭依頼も勧誘者/④広告での具体的伝達も勧誘者
令和5 問34 b 誇大広告:①事実相違の程度判断/②「家賃保証」表示の隣接表示要件(正解:誤り)/③「○年借上げ保証」表示/④「24時間対応」表示
令和4 問35 a 特定賃貸借契約の該当性:①再転貸目的の転貸借契約(正解)/②海外留学転貸条件付契約/③同額転貸/④社宅目的
令和4 問38 b 締結時書面:①管理受託契約書との兼用/②遅滞なく交付(正解)/③更新時の作成/④電磁的提供承諾
令和3 問37 d(4つ) 重説の記載事項:①対象住宅の面積/②家賃の設定根拠/③敷金の額/④維持保全の回数頻度(すべて記載事項)
令和3 問40 a(ア・イ) 勧誘者の定義:①委託料の有無(正解)②再委託者(正解)/③親子会社の勧誘/④誇大広告の適用

💡 出題傾向の分析
過去5年で必ず登場する定番論点は次の4つです:

  • マスターリース重説(30条)— 毎年1〜2問の超頻出
  • 勧誘者の定義(28・29条適用範囲)— 毎年1問
  • 不当勧誘の具体例(29条)— 毎年1〜2問
  • 誇大広告(28条)家賃保証・借上げ保証の表示— 毎年1問

「重説・締結時書面・勧誘者・広告・勧誘」の5論点を体系で押さえれば、Vol3の8割は取れます。


💡 暗記の決め手「サブリース新法 3ブロック」

サブリース新法は規制対象で3ブロックに分けて覚える

① 勧誘者にも適用される規制

誇大広告等の禁止不当な勧誘等の禁止
事業者本人だけでなく、委託・再委託・子会社等の勧誘者にも適用。
→ 勧誘者の定義と適用範囲が毎年問われる

② 事業者のみに適用される規制

契約締結前の重要事項説明(書面+口頭説明) / 契約締結時の書面交付(書面のみ)
タイミングと説明要否が異なる。勧誘者には適用なし。
→ 重説と締結時書面の違いが頻出ひっかけ

③ 閲覧・監督

書類の閲覧(業務状況調書等) / 国交大臣の処分(指示→業務停止→登録取消)
処分は段階的に行使。
→ 処分の発動要件と段階の理解

この「勧誘者規制/事業者規制/監督」の3ブロックで、サブリース新法の問題はほぼ対応できます。


📖 関連条文・ガイドライン

種別 内容
条文 賃貸住宅管理業法28条(誇大広告等の禁止)
条文 賃貸住宅管理業法29条(不当な勧誘等の禁止)
条文 賃貸住宅管理業法30条(特定賃貸借契約締結前の書面交付・説明)
条文 賃貸住宅管理業法31条(特定賃貸借契約締結時の書面交付)
条文 賃貸住宅管理業法32条(書類の閲覧)
条文 賃貸住宅管理業法33条(指示・業務停止・登録取消)
ガイドライン 国土交通省「サブリース事業に係る適正な業務のためのガイドライン」(令和5年3月31日改正)
標準契約書 国土交通省「特定賃貸借標準契約書」(令和3年4月23日更新)

📜 Vol3 サブリース 編で実戦演習する →

📅 賃管 論点ページ:サブリース新法(管理業法28〜33条)|v1.0

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ごりへい

宅建・賃管・管業・FP2級など複数の資格を取得。学習法や合格体験をもとに、不動産業やキャリア形成に役立つ情報を発信中。実務と資格の両面から「キャリアアップを応援!」をテーマにブログを運営しています。

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